医薬品の個人輸入 — 合法・違法の線引きと本当のリスク
「個人輸入なら合法」は半分だけ正解。自己使用の範囲、転売・譲渡の違法性、救済制度の対象外、厚労省の注意喚起まで、ペプチドに関わる法令を整理。

制度上できること
日本では、自己使用目的であれば、医薬品を一定量の範囲で個人輸入することが制度上認められています(医薬品医療機器等法に基づく取扱い)。処方薬については用法用量からみて1か月分以内などの数量制限があります。
できないこと
- 他人への販売・譲渡:違法です。家族や友人への「おすそ分け」、SNS 上でのやりとりも該当します
- 輸入代行業者からの購入:厚生労働省は、輸入代行を装った販売や、偽造医薬品の流通について繰り返し注意喚起しています
「合法」と「安全」は別
個人輸入が制度上可能であることは、安全性のお墨付きではありません。
- 偽造品・品質不良品のリスクをすべて自分で負う
- 健康被害が生じても医薬品副作用被害救済制度の対象外
- 医師の管理がない状態での使用
GLP-1 受容体作動薬については、厚生労働省が個人輸入に関する注意喚起を出しています。
まとめ
個人輸入という制度は「安全のお墨付き」ではなく「自己責任の入り口」です。この区別を理解しないまま飛び込むことが、いちばん危険です。
一次情報
- 厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」
- 税関「医薬品・化粧品等の個人輸入」
本記事は研究・教育目的の情報提供です。医学的助言ではありません。最終更新:Fri Aug 21 2026 07:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)